労働災害
労働災害
労働災害が起きた場合。
大きな怪我をしてしまい、使用者が労災の申請に協力してくれない、若しくは、労災にあたるか否かで労働基準監督署と争いになった場合には、弁護士に相談して対処しましょう。
適用事業に勤める労働者は、療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付などの適用を受けることができます。
労働災害について
療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付を受けることができます。
労働災害補償保険法について
労働災害補償保険法には各種の保険給付制度を定めています。
労働者が業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正に保護され、必要な保険給付を行います。
また、労働者が疾病にかかった場合にも、労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ります。
雇用保険や厚生年金の対象とならない、小規模な個人事業に雇われている労働者や、パートやアルバイトの方なども適用労働者となります。
療養補償給付について
労災と決定されれば、必要な療養(医療)の給付を無料で受けることができます。
業務災害・通勤災害により療養を必要とする場合、労働基準監督署により労災と決定されれば、必要な療養(医療)の給付を無料で受けることができます。
労災指定医療機関以外の医療機関にかかった場合は、必要な療養費を一旦負担しなければならないので慎重に行動しましょう。
また労災の対象になる場合は、健康保険等の対象外になります。
休業補償給付について
業務災害で、賃金を受けられなくなった場合に給付される制度です。
業務災害又は通勤災害によって、傷病の療養のため労働することができなくなり、賃金を受けられなくなった場合に、休業の4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
また、業務災害のうち最初の3日分は事業主が労働基準法に基づき、給付基礎日額の60%を支給する義務があります。
遺族補償給付について
業務災害により労働者が死亡した場合に、年金や遺族年金が支給される制度です。
業務災害により労働者が死亡した場合、遺族に年金や遺族年金の支給対象となる遺族がいない場合は一時金が支給されます。
死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父、母、孫、兄弟姉妹(受給資格者)のうち法律で定める最先順位者に、遺族補償年金が給付されます。労災による十分な補償を受けるためには、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。