後見人・保佐人
後見人・保佐人
後見人・保佐人・補助人について
後見人とは?
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の、社会生活を支援する人のことを後見人といいます。
保佐人とは?
家庭裁判所によって、保佐開始の審判を受けた者を保佐する人です。
重要な法律行為について同意権があり、遺産分割などの行為を行う際には、保佐人の同意が必要になります。
また、代理権はありません。
補助人とは?
被補助人が遺産分割などの行為を行う際には、 被補助人の利益に適うかどうかを判断して同意を与えたり(同意権)、 同意を得ずに単独で行った行為を後から取消し(取消権)をしたり認めたり(追認権)する人です。
同意権・取消権・追認権・代理権などの高い権限を持ちますが、それぞれ権利が必要かどうかの判断は『本人』が決めることになります。
成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見人制度です。
法定後見制度と任意後見制度について
法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるように、後見・保佐・補助の3つに分かれております。
任意後見制度については本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約いたします。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
未成年者後見人
財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者です。
(未成年者後見においては)親権者の死亡等のため、未成年者に対し親権を行う者がない場合や、親権者が遺言で指定した者が未成年後見人となり、そのような者がないときは、家庭裁判所が被後見人の親族、その他の利害関係人の請求によって選任することになります。
保佐人
精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者のことを被保佐人といいます。
家庭裁判所が、親族その他の利害関係人の請求によって選任することになります。
後見人保佐人選任でお困りの方はご相談下さい
後見人保佐人選任には、各種手続きの際に専門家が必要な場合がございます。
- 将来のことを考えて一緒に計画を立てることができます。
- 自分でやり始めたものの、思うように進まず解決しない場合。
- どのような手順で行って良いか不明な方。