貸金返還請求
貸金返還請求
貸金返還請求でお悩みの方へ
人にお金を貸したけれど返ってこない場合や、何度か督促したけれど反応がなく返してもらえないケースがあります。
また、貸した相手が知り合いや友人、親族であっても返してくれないという事もありますので、貸した側は大変な思いをする場合があります。
さらに、お金を借りている事を認識してはいるが故意に避けられたり、返却したと勘違いしている場合や、貸した側がお金を貸したと勘違いしている場合もあります。
そのような場合には、借りた側から貸した側に発行した、領収書等の証拠書類があれば問題になりませんが、領収書もなく振込みの記録も無い場合には問題になるケースがあります。
貸した相手の確認
貸したお金を返してもらうためには、まず貸した人がどのような状態であるか確認することが必要です。
場合によっては、お金を貸した相手が借金で行方をくらましたり、破産してしまう人もいます。
ですから、まずやることは貸した相手の事情を早急に確認することが必要です。
あなたにお金を返してもらう権利があっても、そのような人からお金を返してもらうことは現実問題として困難になります。
催告からはじめることになります
まずは、お金を貸した相手に対してお金を返すよう催告をするところからはじまります。
催告の方法は内容証明郵便での催告などで、確実に相手に届く方法で対応することになります。
時と場合によっては、内容証明郵便の内容に調停や訴訟の準備がある事を相手に伝えることも効果的です。
相手の人から返事があれば、直接交渉することになります。
相手との話がつけば、簡易裁判所へ即決和解の申立てを行い、和解調書・公正証書を作成して問題解決となりますが、そこで上手くいかない場合には、裁判所に提訴するか簡易裁判所へ調停の申立てをすることになります。
時効を確認することが大切です
貸金請求の方法
相手にどんな資産があるのかわからなかったり資産が全く無い状態では、貸金回収が出来ず裁判で勝訴の判決してもあまり意味のないものになってしまいます。
ですから、まずは回収の可能性を確認して、相手の資産について十分に調べておくことが必要です。
回収の方法については次のような内容を十分に調べておくことになります。
相手方の①動産、不動産(不動産については登記簿謄本の内容確認が必要です。)②勤務先③預金通帳④相続財産⑤売掛金などです。
年金は対象外ですので注意しておきましょう。