養育費
養育費
養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。
養育費は一般には20歳まで支払われるべきもので、特に取り決めがなくて法律上の親子関係があれば養育費を支払う義務があります。子供が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うケースもあります。
養育費とは?
養育費についての大切なポイント
親権をどちらが持つか。
未成年者がいる場合、離婚時には親権者をどちらか一方に定める必要があります。
親権争いとなり離婚裁判に発展した場合、従前の監護状況や監護意思・能力、非監護親への寛容性、子の意思等を総合的に考慮して裁判所が決定します。
養育費の増額について
基本的には両親の話し合いによって決定することが望ましいですが、双方の主張が対立し折り合わない場合には、養育費増額調停を申立てます。
離婚後に相手が約束した養育費を払わなくなった
毎月振り込まれていた養育費が支払われなくなった場合には、養育費の約束が書面でなされていれば、それを元に未払いの養育費を支払うように訴訟を提起することが可能です。口約束であれば、養育費を定める調停を申し立てることになります。
養育費の相談をお考えの方へ
養育費の手続きの流れ。
①当事者間の話し合い。
まず、当事者である夫婦間で話し合い、双方の収入等を考慮して支払う額や支払方法を決定します。もっとも、このように話し合いの結果支払額等が決定したとしても、口頭での取り決めしかしていない場合には、後に支払が滞ったときに強制的に払わせることは出来ません。
そこで、強制的に払わせるという手段をとるためには、離婚の際に決定するその他の事項と共に養育費の額や支払方法を公正証書化することをお勧めします。養育費の交渉から公正証書化までの全てを弁護士に依頼することが出来ます。
②家庭裁判所の調停・審判等。
当事者間の話し合いで養育費の額及び支払方法が折り合わない場合は、家庭裁判所に判断を委ねることができます。この場合には、裁判所が養育費算定表を基準としながらそれぞれの収入や扶養状況等を考慮し、適切な額を決定することになります。
調停または審判で養育費が決定した場合には、後に支払が滞った場合でも非監護親の給与や預金を差し押さえることによって強制的に支払わせることが可能です。
ただし、調停または審判においては高度な法的知識が要求される場面がありますので、弁護士を代理人とすることをおすすめします。
③養育費算定表を参考にする。
養育費算定表を参照されることをお勧め致します。実務ではこの表を元に養育費が定められております。