慰謝料請求
不貞行為に対する慰謝料請求について
婚姻期間中に配偶者がご自身以外の人と性的関係を持った場合、その相手に対して慰謝料請求することができます(ただし、不貞行為の当時既に婚姻関係が破綻しているような場合や、相手が既婚者と知らなった場合には、慰謝料請求が認められないことがあります)。
慰謝料とは?
慰謝料について
慰謝料は離婚前と離婚後で大きく異なります。
慰謝料は相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、相手方の不法行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚前の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話合いをすることができます。離婚後に慰謝料について当事者間の話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
不貞の慰謝料請求とは?
不貞行為に対する慰謝料の請求は、不貞という不法行為が原因のため、夫婦が離婚するしない等の問題や不倫の期間や程度、どちらが不倫に積極的であったのか等で慰謝料が変わります。
不貞の慰謝料請求の要件
①不貞行為(性的関係、肉体関係)があったこと。
②不貞行為の当時、夫婦の婚姻関係が破綻(はたん)していないこと。
③相手方が既婚者であることを知っていたこと、又は、知らなかったことについて過失があること。
④消滅時効や除斥期間が経過していないこと。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
慰謝料請求でお困りの方はご相談下さい
1.慰謝料請求の手間が軽減されます。
不倫相手との交渉は全て弁護士が行いますので、難しい書類を作成したり交渉のために出向いたりする必要は一切ありません。
また、訴訟になった場合にも訴状をはじめとする裁判資料の作成や裁判所への出廷も全て弁護士が行います(裁判の場合には、尋問手続や和解に際して弁護士と共に出廷して頂くことがありますが、事前に弁護士と十分に打合せをしますので、ご安心ください)。
2.ご自身で書類送付しても反応がない時に弁護士に依頼することで円滑になる場合があります。
インターネット等を利用してご自身で調べて内容証明郵便を作成して相手に送っても反応がないということがしばしばあります。
相手が内容証明が受け取らなかったり、交渉に進展がない場合には、どのような方法が適切かを判断し、サポートいたします。
3.慰謝料・不貞慰謝料請求の手間が軽減され手続きがスムーズに。
不倫慰謝料の問題についてあなたの代わりに窓口となり相手との交渉、示談書の作成から訴訟になった場合の訴状作成や裁判所への出廷まで、代理人として活動いたします。そうすることで、相手方とのわずらわしいやりとりが軽減され、慰謝料に関する交渉・裁判を進めることができ、生活への負担が軽減できます。