刑事弁護
刑事弁護
あなたが万一刑事事件に巻き込まれた場合
あなたが、ある日突然、刑事事件に巻き込まれると、どのようにしてよいか判断できないことがあります。
そのような時には、すずたか総合法律事務所の弁護士にお電話ください。
適正に対応が行われるよう法的にサポートすることができます。
逮捕された場合
逮捕されると警察署の留置所に留置されます。
警察による弁解録取の手続きの後に48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官は、弁解録取の手続きをした後、24時間以内に勾留の必要があるときは勾留を請求します。
検察官が勾留の必要がないと判断したとか裁判官が勾留請求を認めなかったときは、釈放されます。
勾留された場合
原則として10日間警察署に留置されます。
裁判官が被疑者に勾留質問を行い必要と認めた場合には勾留決定が出され、原則として勾留請求の日から10日間勾留されることになります。
また、10日間の期間中に捜査が終わらない場合は、検察官が勾留延長を裁判所に請求し、裁判所がこれを認めれば、さらに最大10日間勾留が延長され、満期までに警察や検察は、被疑者の取調べを行うことになります。
勾留期間満期での手続き
起訴されると裁判になり、不起訴の場合は釈放されます。
検察官は、勾留期間の満期までに、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
起訴とは、検察官が裁判所に公訴を提起して事件の審理を求めることです。一方、不起訴とは、証拠が不十分なときや、刑の軽重・情状を考慮して検察官が起訴をしないことをいいます。
不起訴の場合は、被疑者は釈放されることになります。
起訴された場合(公判)
裁判所で有罪か無罪か、有罪であるならばその刑が判断されます。
裁判所は、起訴された事件について審理を行い、有罪か無罪かを判断します。
有罪の場合は、懲役・禁錮・罰金等の刑罰が科されますが、前科がない、軽微な犯罪である等の事情があれば刑の執行が猶予されることもあります。
刑事事件でお困りの方へ
刑事事件に巻き込まれた方はお気軽にご相談ください
刑事事件でこのような問題があればご相談ください。
- 突然事件に巻き込まれ会社や世間などの対応に困っている。
- 弁護士に依頼したいが何をしたら良いのか見当がつかない。
- 刑事事件で裁判になり、国選弁護人では不安がある。
*被疑者のご家族様からの相談も承ります。刑事事件はスピードが勝負です。少しでも不安を感じた場合にはすずたか総合法律事務所にご相談ください。