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自己破産

自己破産は裁判所を通じて残りの借金(債務)を免除する手続きです。

自己破産とは

自己破産は、裁判所を通じて、自己の財産を処分して債権者に分配することで、残りの借金(債務)を免除してもらう手続きです。個人再生は、裁判所を介して支払い不能になる前に経済的再建を計る手続きです。

どのようにがんばっても借金を完済することが不可能となった場合には、自己破産により借金をゼロにすることで、債務者は新たな生活・事業を再スタートすることができます。ただし、借り入れの理由がギャンブルや豪遊 等による場合には、借金の免除が得られないこともあるので注意が必要です。 他方、個人再生は、裁判所を通じて、借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生の最大のメリットは、自己破産と 異なり、住宅ローンがあっても自宅を手放すことなく支払計画を立てられる点です。また、自己破産による借金の免除が得られない人も、個人再生を利用することで借金の負担を減らすことができます。

当事務所では、ご相談者のニーズにあった適切な手続きを選択できるようアドバイスさせていただきます。まずは、弁護士に依頼することで、債権者からの直接請求をストップできるので、月々の返済にお悩みの方は、一度 、当事務所の弁護士にご相談ください。

破産・個人再生をお考えの方へ

借金整理においては、まず任意整理から試してみるという方法がとられております。

小規模民事再生(しょうきぼみんじさいせい)

個人事業主やサラリーマンなどで、借金が5000万円以下の人を対象にしています。

給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)

小規模民事再生が利用可能で、収入の変動幅が小さい人が手続きできます。

個人民事再生が向いている方

家や自動車などの財産を維持したい場合・自己破産すると就業を制限される職業の人・自己破産しても免責を得られる可能性がない場合

破産・個人再生を弁護士に依頼するメリット

破産・個人再生でお悩みの方はまずはご相談下さい。

1.弁護士を介して業者とのやりとりで負債額を大きく減額できる

利息制限法による再計算をしても500万円程度ある人でも、個人再生手続をとれば、100万円程度にまで負債額が減額される可能性があります。個人再生手続においては、原則として再生債権の2割か100万円のどちらか多い額を支払えばよいということになっているからです。このように減額された負債を、3年間ないし5年間で支払えばよいわけですから、任意整理が無理でも、個人再生手続をとれば、支払いが可能になる場合が多いでしょう。

2.自宅不動産を保持しつつ負債を大幅カットできる

住宅ローン特別条項というものを利用すれば、住宅ローンだけはそのまま支払い続けて自宅不動産を保持しつつ、その他の負債を上記のように大幅カットできるのが大きなメリットです。自営業者の方が、廃業することなく営業を継続しながら、負債額を大幅にカットできることもメリットです。

3.手間が軽減され手続きがスムーズに

手続き、交渉は全て弁護士が行いますので、難しい書類を作成したり交渉のために出向いたりする必要は一切ありません。 また裁判所を通さない手続きですので、近くに自己破産を頼める法律事務所がないという場合でもお手続きいただけます。

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