遺言書作成
遺言書作成
遺言書は、自分の財産を誰に相続させるか等を、生前に書き残すものです。
自分の死後、配偶者や子供、両親、兄弟等の法定相続人間に相続財産に関する争いが生じるのを避けるために、遺言書を残しておけばトラブルを少なくしてスムーズに遺産相続を進められます。
また、遺言書により法律上相続人となる者(法定相続人)以外にも財産権を与えることができます。
遺言書には、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書の種類について
自筆証書遺言
自筆証書遺言は最も手軽で身近な遺言方式であり、誰の手を借りずとも単独で作成できます。
自筆証書遺言のメリットは、誰の手も借りず作成できるため、作成する手続が簡単で費用がかからないことです。
ただし、簡単に作成できる反面、紛失・偽造・変造の危険があり、また文意が不明だったり方式を欠いていたりする等の理由で効力が問題となる可能性も大きいといえます。
自筆証書遺言は内容に問題がないか専門家のチェックを受けておくことをお勧めいたします。
公正証書遺言
公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いのもと、公証役場で公証人に伝えた内容を公証人が筆記して作成される遺言です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、内容や方式に不備が生じる可能性が低く、原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造の危険が低いのがメリットです。
公正証書遺言は、公証人が作成します。また証人2名以上の立会いが必要です。証人は遺言者に同行し、公証人の前で遺言内容を読み聞かせられた上で遺言書の原本に署名押印しますから、証人は遺言の内容を知ることになります。
秘密証書遺言
遺言の事実は明確にしつつ、内容は生前に知られたくないという場合に有効です。
秘密証書遺言は、パソコンを使用しての作成や、第三者に代筆してもらったりできることが大きなメリットです。
ただし、作成までにはいくつか必要な点があり、封印ができたら公証役場に行き、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、遺言者が自分であることを申述しなければなりません。
公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、公証人、証人が共に署名・押印すれば秘密証書遺言が成立します。
特別方式遺言
特別方式の遺言には、非常に稀なケースになりますが、死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言、隔絶地遺言などがございます。
特別方式の遺言につきましてもお気軽にご相談ください。
遺言書の作成をお考えの方へ
遺言書作成でお困りの方はご相談下さい
遺言書の作成をお考えの方は、どのような手順で行ったら問題のない遺言書を作成できるのか、といった点についてぜひご相談下さい。
- 相続人の間で対立する可能性がある。
- 再婚をしたので、配偶者と前婚の子との財産を調整したい。
- 商売を継ぐ子供により多く分配したい。
- 病弱な子や独身の子などの生活を考え、他の子より多く財産を分配したい。
- 内縁の妻(もしくは夫)に財産を残したい。