遺留分減殺請求
遺留分について
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して最低限保証されている相続分のことをいいます。
遺留分権利者
遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属(父母など、親子関係で結ばれている上の世代の者)です。
遺留分の割合
遺留分の割合については、遺産全体に対する相続人全体の遺留分の割合を意味する総体的遺留分と、それぞれの相続人についての遺留分を割合を意味する個別的遺留分があります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。
遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分侵害額請求を行うことができるのは、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間に限られています。
また、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、相続開始から10年間が経過すると、遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。
遺留分減殺請求をお考えの方へ
遺留分減殺請求でお困りの方へ
遺留分が侵害されている場合やどのようにしたら良いかなどご相談下さい。
・遺言で財産を第三者に与えたい。
・なかなか協議に折り合いがつかず解決しない。
・どのような方法・手順で請求を行ってよいか不明である。