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破産

破産について正しく理解しましょう

借金の支払でお悩みの方へ
破産は債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることです。
破産と聞くと全て失い、周りから白い目で見られ社会から追放されてしまうなどの悪いイメージをする方もたくさんいるようですが、実際にはまったくそんなことはありません。
借金の支払が滞り状況が好転することが考えられない場合には、前向きに検討してみることをおすすめします。

破産は人生をやり直す機会を与える心強い制度です

破産はできれば関わりたくない制度ではありますが、しかし何らかの理由で借金 (債務)の返済が不能になってしまった場合には、人生をやり直す機会を与える心強い制度です。

破産のポイント

破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは債務(借金)が免除される事です

銀行や大手の消費者金融業者の場合の取立てはもちろん、いわゆる悪徳金融業者や、ヤミ金業者から借金をしていた場合は、取立て(督促)が厳しく、精神的に追い込まれるケースが少なからずあります。
そこで自己破産すれば、これらの取り立ても当然なくなりますので、平穏無事な生活を取り戻せ、精神的にかなり楽になります。
実際には破産の申し立てをした時点で取立の規制はされます。

自己破産のデメリットについて

自己破産制度は、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者に配当する制度になりますので一定の財産を失うことを考慮しなければなりません。
また、連帯保証人がいた場合には連帯保証人に迷惑がかかります。
破産の情報として官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。
破産手続中、住所の移転と旅行の制限や職業や資格の制限を受けたり、手続終了後もクレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
また、7年間は再び自己破産することはできないなど様々なデメリットがあることも理解しておかなければなりません。

弁護士に破産の依頼をするメリット

弁護士に破産を依頼することが一般的なケースです

弁護士に破産を依頼される方が多いです

自己破産の手続きは、申請書類の作成・財産の調査・裁判所への自己破産の申立てなど、煩わしい作業が多く適用までに時間がかかることはもちろん、書類についても理解しながら進めるため大変な作業になります。
弁護士に依頼されると弁護士が自己破産の手続き・書類作成しますので、煩わしさから解放されます。

「即日面接」により手続きが早く終了する可能性がある

申立てから破産手続開始決定が下りるまでには、自己破産の申立てを行ってから1~2ヶ月かかるのが通常です。

債権者(金融業者)からの取立てが止まる

破産申立てした方に対する債権者(消費者金融業者など)からの取立ては規制されていますが、実際には悪徳業者や、ヤミ金業者などは、それでも何とかして債権を回収しようと取り立ててくることがあります。
そこで、自己破産の依頼をされた当事務所弁護士が各債権者に「受任通知」を送付し、これ以降、債権者は、債務者に直接、取立てができなくなるように対策します。

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